借金を抱える事情は様々ですが、あなたがこのページをご覧になっているということは、現在の借金をなんとかしたいとお考えだからではないでしょうか。
当事務所では、借金をなんとかしたい!という方の決断を応援いたします。借金を整理する方法として、債務整理・自己破産・民事再生などの手続きがありますが、当事務所では、あなたの現在置かれた状況、お仕事、ご家族のこと、今後のご希望などをじっくりとお伺いし、あなたに取って最適な手続きをご提案いたしております。
ご相談の際には関係のある資料(契約書、カード、ATM取引明細書など)をお持ちください。弁護士が直接あなたから現在の状況をお聞きし、債務整理の流れや方法、選択できる手段などをアドバイスいたします。また、実際に弁護士へ依頼する場合の契約内容(受任事務の内容、着手金、報酬、実費など)についてもご説明いたします。法律相談において説明を受けた上で、弁護士へ依頼をされる場合は受任契約書を作成いたしますので認め印をご用意ください(ご検討の上、後日ご契約いただいてもかまいません。また法律相談のみのご利用も可能です)。
■債務整理(任意整理)
(1)内容
弁護士があなたに代わり、債権者(貸金業者)との間で、借金の減額や支払回数などの返済条件について任意に交渉を行います(裁判所の関与はありません)。債権者との合意が成立すれば、和解契約書を取り交わし、その合意に従って返済を行っていきます。
(2)メリット
・利息をカットする等して、借金を減額できる場合があります。
・裁判所を利用しないので時間や費用を抑えることができます。
・周囲に知られることはありません。
弁護士があなたに代わり貸金業者と直接話し合いを行いますので、周囲に知られることはありません。
また、自己破産や個人再生と異なり、官報に載ることもありません(※自己破産や個人再生制度を利用する場合は、「官報」という国の機関誌に氏名・住所が掲載されます)。
・一部の借金のみを整理することもできます。
金利の高い業者からの借金のみを選んで整理することができます。
(3)デメリット
・いわゆるブラックリストに登録されるため、新たな借入をすることが難しくなります。大幅な減額は見込めません。
・あくまでも任意に減額を求めるため、債権者に対する強制力がありません。また業者と合意した金額はその後継続して支払っていく必要があります。その為、返済の目処が立たないほど残元本が大きくなっている場合は自己破産や個人再生を検討する必要があります。
■自己破産
(1)内容
破産手続きとは、現在の資力では負債を返済できない場合に、裁判所へ破産の申し立てを行い、免責が認められれば、一部の例外を除いて負債の支払い義務が消滅するという手続です。
(2)メリット
・裁判所に「免責」が認められた場合、一部の例外を除き借金全額の支払義務をなくすことができます。
・借金の金額にかかわらず、制度を利用することができます。収入が少ない場合、収入がない場合にも利用することができます。
・強制執行手続きが中止されます。裁判所により、破産手続開始決定が下りると、給料の差押えなどの
強制執行手続きが中止されます。
(3)デメリット
・マイホームなどの不動産をお持ちの場合、手放さなければなりません。(生活に必要と認められる一定の財産は手放す必要がありません。)
・免責不許可事由等の定めがあります。
ギャンブルなどの免責不許可事由があると免責を受けられないことがあります。
・職業上の資格制限があります。
裁判所により「破産手続開始決定」が下り、その後免責が確定(復権)するまでの期間は、一時的に、一定の職業や資格に就くことができない場合があります。
・免責許可を受けてから原則7年間は、再び破産手続を利用することができません(再び破産に至った事情により、免責が受けられる場合もあります)。
・いわゆるブラックリストに登録されるため、一定期間借入をすることができなくなります。
・官報に住所・氏名が掲載されます(※自己破産や個人再生制度を利用する場合は、「官報」という国の機関誌に氏名・住所が掲載されますが、官報を一般の方が見ることはほとんどありません)。
■民事再生(個人再生)
(1)内容
負債について、支払ができなくなる危険がある場合に、裁判所へ申立てを行って、一定割合まで減額してもらい、減額後の債務を原則として3年間で分割していく手続です。
計画通り弁済を完了すれば、減額前の債務との差額については免除を得ることができます。
(2)メリット
・マイホームをお持ちの場合でも、個人再生手続の場合には手放さなくとも良い場合があります。
(破産申立てを行った場合には、ご自宅を手放さなければなりません)。※住宅ローンは減額されません。なお不動産を保有していなくとも、個人再生手続を選択することは可能です。
・個人再生では破産のような不許可事由等の定めはありません。そのため、ギャンブルなどによる借金の場合も再生手続きを利用することができます(破産の場合、免責不許可事由があると免責を受けられないことがあります)。
・職業上の資格制限がありません。そのため職業上破産ができない方でも制度を利用することができます(破産の場合、一定の職業や資格に一時的に就けなくなります)。
・強制執行手続きが中止されます。
裁判所により、民事再生手続開始決定が下りると、給料の差押えなどの強制執行手続きが中止されます。
・借金をきちんと返済したいとお考えの方へ。
破産の場合、免責を得れば原則として借金は全て消滅しますが、心情的に潔しとしない方もおられます。
再生の場合、一定金額は支払ったうえで残額を免除してもらうという制度ですので、破産よりも心情的に違いがあるようです。
(3)デメリット
・安定した収入の見込みが必要です。
減額してもらうとはいえ、弁済を継続していかなければなりません。そのため、将来継続的に安定した収入を得る見込み等、破産手続きに比べてより厳しい要件が要求されています。
・手続が認められなければ、破産に移行する場合があります。
・いわゆるブラックリストに登録されるため、一定期間借入をすることができなくなります。
・債務整理や破産に比べ、手続が複雑であり、事件の終了まで時間を要します。
・住宅ローン以外の債務が5000万円以上の場合は個人再生の制度を利用することができません。
・官報に住所・氏名が掲載されます(※自己破産や個人再生制度を利用する場合は、「官報」という国の機関誌に氏名・住所が掲載されますが、官報を一般の方が見ることはほとんどありません)。
このようなお悩みをお持ちの方はご相談ください!
・借金が返せない!どうすればいい?
・分割払をしてでも何とか払っていきたいんだけど、専門家の目から見て可能なのかな?
・個人再生という手続があると聞いたんだけれど?
明星法律事務所では,常時借金問題を取り扱っています。
ご家族に秘密にしてご相談を承ることも可能です。
お気軽にご相談ください。

弁護士費用
当事務所では、ご依頼者様のお話をじっくりと伺い、お一人お一人に最適になリーガルサービスをいわばオーダーメイドで提供させていただいております。
例えば、同じ事件のご依頼でも、ご依頼者様の置かれている状況はそれぞれ異なるものであり、それに応じて必要な法的処置も異なります。そのため以下の内容はあくまでも目安であり、実際の費用についてはご依頼者様との協議の上で決定させていただいております。
1. 自己破産
◆個人の場合
・標準的な事案
【着手金】20万円~30万円
【報酬金】原則無料
・個人事業主である、処理すべき財産が多い、多数の債権者がある等で事務処理が複雑となる場合
【着手金】30万円~
【報酬金】原則無料
◆法人の場合
【着手金】30万円~
事業内容、事業規模により必要な事務処理が全く異なりますので、詳細はご相談の上決定させていただきます
【報酬金】原則無料
2. 民事再生
◆個人の場合
【着手金】30万円~
【報酬金】原則無料
◆法人の場合
事業内容、事業規模により必要な事務処理が全く異なりますので、詳細は協議の上決定させていただきます。
3. 事業再生
事業内容,事業規模,またどのような方策で事業再生を目指していくのか,によって必要な事務処理が全くことなりますので,詳細は個別にご相談ください。
4. 債務整理
【着手金】1社あたり3万3,000円(消費税込)
【報酬金】0円又は減額分の10%
5. 過払い金請求
【着手金】無料
【報酬金】回収額の20%