当法律事務所では、遺産分割・遺産相続に関する協議・調停・訴訟手続きを取り扱っております。
【遺産分割】
残された遺産を法律の決めたとおりに分けることが最善とは限りません。残された相続人皆が納得する分け方が見つかるのであれば、話し合いで解決することが一番です。このように、誰に、どのような財産を、どうやって分けるかを定めることを遺産分割手続きといいます。そして話し合いがまとまったら、後々のトラブルを防止するために「遺産分割協議書」を作成しておいたほうがよいでしょう。遺産の中に不動産がある場合の相続登記、相続税の申告手続きも必要になります。作成についてはお気軽にお問い合わせください。
【話し合いから調停、審判へ】
分割の話し合いは、多数決で決めることはできず、全員の同意が必要です。相続人全員が仲良く話し合いで決着できれば何よりですが、任意の話し合いでは協議が成立しない場合は、家庭裁判所で調停を行うのが一般的です。調停が成立すれば、その内容に従った調停調書が作成され、調停は終了します。調停が整わない場合には、最終的には裁判所が具体的な分割の審判を行います。
家族同士と言っても相続をめぐって深刻な争いに発展することは珍しくありません。
むしろ、家族だからこそ割り切れない感情も多く、トラブルがこじれてしまいやすいのかもしれません。
当事務所では、亡くなられた方の生前のご様子、紛争に至るまでの詳細な事情を丁寧に確認・立証し、依頼者様の利益実現を目指します。
【遺言は相続争いを予防します】
長年苦労して残した財産。
けれど、それが原因で残された者たちが仲違いしてしまうのは耐え難いものです。
遺言は生前に死後の財産処分の仕方を定めておくものです。
遺言をしておけば、原則遺産は遺言の指示に従って処分されるわけですから、相続人が激しく争うという事態は避けることができます。
けれど、どんなときに、どのように遺言を残せばよいのか?法律に反していないか、確実に希望通りの相続が実現できるか、専門家ならではの観点から遺言書を作成いたします。
このようなお悩みをお持ちの方はご相談ください!
・遺産分割をめぐって相続人の間でもめている
・他の相続人から調停を申し立てられて対応に困っている
・遺産の分け方が不公平だと思う!
・遺言書を作りたい!
明星法律事務所では、常時相続問題を取り扱っています。
あなたのご意向を十分にお伺いし、丁寧に対応いたします。
お気軽にご相談ください。

弁護士費用
当事務所では、ご依頼者様のお話をじっくりと伺い、お一人お一人に最適になリーガルサービスをいわばオーダーメイドで提供させていただいております。
例えば、同じ事件のご依頼でも、ご依頼者様の置かれている状況はそれぞれ異なるものであり、それに応じて必要な法的処置も異なります。そのため以下の内容はあくまでも目安であり、実際の費用についてはご依頼者様との協議の上で決定させていただいております。
■ 遺産分割事件
・交渉 【着手金】 10万円〜 【報酬金】 10万円〜
・調停 【着手金】 20万円〜 【報酬金】 20万円〜
※遺産額、関係当事者の人数、従前の経緯等により異なります。詳細はご相談ください。
■ 遺言書作成
【作成費用】 10万円〜
※内容により増減いたしますので、詳細はご相談ください。
■ 相続放棄申立
【着手金】 3万円〜
【報酬金】 原則無料